近代コメ流通機構の形成[明治期編]【3】

骨抜きの新法施行が引き起こした取引所の乱立

 1888年6月、井上薫が農商務大臣に就任した。市場の声を無視したとして散々悪罵されたブールス条例を方針転換すべく、旧制度下の米商会所および取引所について営業期限の延長を認め、すでに開業の準備が整っていた大阪新取引所に対しては、東京と大阪の既存の4市場から分担して弁償を行わせた。その上で政府は欧米に調査委員を派遣し実情を調査し、再度新たな取引所制度の立案に当たることとなった。
 こうして制度改正に向けた作業が開始され、5年後の1893年、「取引所法」の成立を迎えたのである。これにより証券と、コメを含むすべての商品先物取引が一元的に同法で規制されることとなり、取引所の設立については株式会社制と会員制の両方を認め、選択可能とした。
 取引所法はその後数回の改正を経ていくが、変更が立法の趣旨である土台の部分に及ぶことはなかった。
 つまり同法は旧来の米商会所条例とブールス条例を巧みに折衷したに過ぎず、線引きのやり方によって新機軸が生まれることもなく、単に法律を掛け合わせて新旧両制度を併存させたに過ぎなかった。実施の結果は当然ながら旧制度に即した株式会社組織が相次いで設立され、政府が意図した会員組織の取引所は数えるほどしかなかった。
 法が施行された年、新設を認められた取引所は、株式会社制が19カ所、会員制はわずか2カ所であった。その2カ所は近江(大津)油取引所と石巻米穀取引所である。その後、取引所の乱立が進み許可数が最多となった1898年末には、全国で128カ所にまで増加していた。

【ブルース条例の要点】
賛成派
  • 取引所は公共的経済機関であるから、その機能を尽くすか否かは一般取引界に影響するところ深甚である。然るに一営利会社に独占せしめらるときは、先ず株主の利益を先決とし一般の便益は次位となる弊があるのである。
  • 株式会社組織は株主の利害に帰着する。その結果取引所は取引の増大に主点を措くに至り、従って投機取引のみを繁栄せしめるの結果を招来し、直取引の如き実物取引は之を排斥し遂には之を廃滅せしめるような結果に至るのである。
  • 着実な取引が行われないと市場の品性は劣等となり資産運用のある人を市場から遠ざける。その結果は投機者流の人為的相場に支配され、一般市場と関連性のない賭博的市場と化する恐れがある。
  • 取引所担保制度はその名あって実がない。然るに取引所は名を担保料に藉り以て不当高率の手数料を収め、それは株主に入って売買者には無用の損失を蒙らしめる。その結果は密売買盛行の因となる。
  • 取引所担保制度は取引上の基本である取引業者の信用の発達を阻害する。会員組織は薄資浅信者を市場から駆逐し、以て取引業者の信用を向上せしめ且つ之を活用せしめる利益がある。
  • 取引所に担保責任がある結果取引所は証拠金の増徴を繁からしめ、また不当に立会いを停止して以て公定相場を欠き並に解合を強制する弊をしばしば顕現する。
反対派
  • 会員組織は信用及び信用機関の発達した欧米諸国には適せんも、我が国の国情に適しない。
  • 株式会社組織の取引所は株主の利益を先決とし、一般の便益を顧みないとするのは事実を強ふる牽強の弁である。そして取引所が収益を図ることは不当であるというが、之は人的物的の市場を整備して之を供給し、且つ多大の資本を投じて取引担保の責に任じ、その円滑を計ることの当然の報酬を収めるに過ぎない。若し正当の業務を営み之による利益の配当を以て利益の壟断であるとするならば、総ての商事会社は皆同然であり、終には総てを存立せしめるに由ないであろう。
  • 株式会社組織は取引所が不当の利益を貪るが如く論断するが、取引所の利益の多いのは相場の変動のある時であり。即ち取引所担保責任の危険が最も増大の時である。その利益の少いときは取引所の経営費を支辨する程度に過ぎない。そしてその人的物的の施設受渡その他決済事務に要する必要止むを得ない経費は、会員組織となってもまた必要の経費である。従って取引所が不当な利益を収得すると為すことは謬見に外ならない。若しそれが担保料を含んだ取引所手数料を以て、密売買盛行の因であるというが如きは、取引所を誣ふるの甚しきものであって、恰も盗人を責めないで、被害者の財貸に富んでいることを責めようとするに等しい謬論であるといわなければならない。
  • 着実なる取引を排し空取引を盛んならしめ、時に賭博場化するというも、差金取引と実物取引はこの間に一髪の差があるに外ならないのであって、即ち之等は総て需給と市価との関係に原由するところであり会員組織を採ってもこの理は全然同一である。
  • 市場不穏に陥るとき之を停止し或は解合は破綻者が続出し為に一般経済界に及ぼす災厄の計るべからざることを匡救防遏する方法であり、当事者双方のため将また一般経済界のため、極めて適切妥当の処置に外ならない。然るに之を以て取引所が担保責任を回避しようとする手段であると断ずるのは、誣罔もまた甚しといわなければならない。
  • 取引所は多大の資本を擁し以てその担保の責に任ずるが故に、委託者は安んじて仲買人に売買を委託し、また仲買人はこの制あるが故に相手方を選択することを要せず、以て極めて活溌敏速に取引を為し得る利益がある。若しそれ担保責任発生事実の多少の如きは、その運用の良否如何に関する問題であって、この制度あればとて、その事実の頻発を希うが如きことは本末転倒の議論に外ならない。彼の戦争がないのは常備軍の強精なのに原由するものである。
  • 取引所は特許を得て営業を為す市場である。その特許年限たるや、国家の事情又は経済上に変革ある場合を予測した為めに外ならない。然るに以上に何等変革のないに拘らず、単なる時の政府当局者の理想によりその廃滅興廃を壇ならしめるが如きは、独り経済界の秩序を紊乱するものであるに止まらず、取引所株主の既得権を侵害し、恰もその財産を没収するに等しいものであって、政府行政権の濫用に外ならないと同時に、延いて我が国法及び制度の信用できないことを内外に暴露し、以て国威信用の低下を希うに等しいものである。

東京米穀取・東京商品取の合併、史上初の「総合取」が

 後の東京穀物商品取引所に当たる東京米商会所は、取引所法の施行に伴い「東京米穀取引所」へと衣替えしていた。前述の取引所乱立を受け東京でも1894年、綿糸、塩、雑穀、油など多彩な商品の先物取引を行う「東京商品取引所」(※現存する同名の取引所とは別)が設立された。同取引所には設立当初から9品が上場されていたことから「九品取引所」との俗称があったものの、取引の中心は塩と大麦であった。ところが1905年6月、主力商品の塩が国の専売制となったことを受け、経営面で大きな打撃を被った。しかもこの時期は日露戦争の終戦直後で、戦後不況の真っ只中にあったことから、他の上場商品についても取引量は減少の一途をたどっており、将来が見通せないほど危機的な状況にあった。
 こうした背景もあり、東京商品取引所を東京米穀取引所と合併させようという動きが台頭してきたのである。協議の末合併が実現したのは1908年9月のことで商号は「東京米穀商品取引所」へと改称された。取引開始は同年12月1日で、大麦、綿糸、生糸は多少の盛り上がりを見せたものの、圧倒的にコメの取引量が大きく、上記商品も徐々にコメに吸収されていく形で、ついにはコメ以外の出来高が皆無という状態になった。
 だが発足当初、東京米穀商品取は「総合取引所」として位置づけられ、落ち込んだ商品部門の市場育成も課題として残された。その後大正から昭和にかけての東京における先物市場の歴史は、すべて同取引所の変遷史と言い換えることができる。

(Futures Tribune 2022年6月21日~28日発行・第3150号~3152号掲載)

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資本主義の定着とともに再編されたコメ流通

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米商会所条例発布、取引所が正式に営利団体となった日

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